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クレーン検査整備
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クレーン検査整備について
クレーンを常に正常な状態に維持するために保守点検は、非常に重要であり、確実に実施することにより、運転者や玉掛作業者等が安心して作業を行うことができ、且つ作業能率の向上を計り、永くクレーンをご使用して頂くことができます。
このため以下労働安全衛生法で定められた作業開始前点検や定期自主検査を行い,異常があれば直ちに修理を行う必要があります。


主な保守・点検

  クレーン 移動式クレーン
作業開始前の点検 クレーン等安全規則第36条 ・クレーン等安全規則第78条
・移動式クレーンの作業開始前点検指針(S51.6.21基発第468号)
月例点検 ・クレーン等安全規則第35条
・天井クレーンの定期自主検査指針(H10.3.31自主検査指針公示第2号)
・クレーン等安全規則第77条
・移動式クレーンの自主検査指針(S51.6.21基発第468号)
年次検査 ・クレーン等安全規則第34条
・天井クレーンの定期自主検査指針(S60.12.18自主検査指針公示第8号)
・クレーン等安全規則第76条
・移動式クレーンの定期自主検査指針(S56.12.28自主検査指針公示第1号)
作業終了時の点検等 作業終了時の点検等については、法令等に規定はないが下記のようなことを行う。また、必要により保守担当者へ修理を依頼する。ブレーキ・クラッチなどの調整、油脂・燃料等の確認、作業日報への記録、アンカー固定(屋上クレーン)




(1) 作業開始前の点検

クレーン機能を備えた油圧ショベルの運転を行う者は,作業を開始する前に
これから自分が運転する機械の状態がどうであるかについて,次の事項を
点検表(製造者より提供された当該機種の点検表)に従い点検を行います。

  1.

過負荷制限装置の機能(製造者の示す方法による。)

  2.

その他の警報装置の機能(スイッチを入れて警報音を聴く。)

  3.

操作レバー(コントローラ)の機能(各操作レバーの動き具合を見る。)
異常を発見した場合は,直ちに責任者に報告して適切な修理等を
行ってから作業にかかる。

(2) 作業終了時の点検

作業が終了したときは,

  1.

作業中に異常を感知し,応急措置をとった箇所を再度点検し確認する。

  2.

燃料・油脂の量等を確認し,機械を清掃したのち所定の場所に格納する。
また,作業中におけるクレーンの状態について,作業日報に記録する。

(3) 月例の定期自主検査

月例の定期自主検査は,クレーン機能を備えた油圧ショベルを所有する事業者に対し
義務付けられている検査で,1月以内ごとに1回,定期に検査を行い
その結果を記録して3年間保存する。

 

(4) 年次の定期自主検査

年次の定期自主検査は,クレーン機能を備えた油圧ショベルを所有する事業者に対し
義務付けられている検査で,1年以内ごとに1回,定期に検査を行い
その結果を記録して3年間保存する。
また,検査にあたっては,「クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分に係る
定期自主検査実施要領」による。

点検・検査区分 関連条文 実施する者・資格 結果の措置
事前の点検 安衛則666 貸与者 貸与を受ける者に点検結果報告
作業開始前の点検 クレーン則
78,80,220
事業者が指名する者 点検結果を機械が稼動している間保管
作業終了の点検   運転する者 法令などにはないが自主的に実施することが望ましい
月例の定期自主検査 クレーン則
77,79,80
事業者が指名する者 検査結果記録を3年間保存
年次の定期自主検査 クレーン則
76,79,80
事業者が指名する者 検査結果記録を3年間保存



(5) 点検・検査の留意点

移動式クレーンの点検・検査は,最も効果的な手順で行わなければ時間ばかりかかり,
また, チェック箇所が抜けることがあります。このようなことが起こらないよう日頃から検査
する移動式クレーンの構造,機能等を熟知したうえ,次の事項に留意して,
点検・検査前の準備を行い, 系統立てて点検・検査を行うことが必要です。

  1.

点検・検査中は「点検中」であることを明確に表示して,検査場所の周囲に第三者が立ち入らないよう,安全を確保して行う。

  2.

点検・検査を行う機械は,足元のよい平坦地に停め安全装置を確実に操作し,点検・検査内容によって車体を持ち上げる必要のあるときは,車体と地面の間に木材等を入れて固定するなどして安全を確保する。

  3.

点検・検査を実施し異常を認めた場合は,直ちに監督者に報告するとともに当該移動式クレーンの製造者などで整備,補修を行う。

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