特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。
このうち、公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる建設機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走出来るもの)で、いわゆる以下の「建設荷役車両」の特定自主検査の普及・促進を行っています。
上記、対象機械に似た構造、機能を持つ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。そういった場合は最寄の労働局へご確認下さい。
<公益社団法人建設荷役車両安全技術協会(建荷協)HP http://www.sacl.or.jp/info/tokuzi/参照>
機械種別 | 用途 | 例 |
車両系建設機械 | 整地・運搬・積込み用 | トラクターショベル(ブルドーザー、スクレーパー等) |
掘削用 | ドラグ・ショベル(パワーショベル、クラムシェル等) | |
基礎工事用 | 杭打機・杭抜機(建柱車、アース・オーガ等) | |
締固め用 | ロードローラー、タイヤローラー | |
解体用 | ブレーカ | |
車両系荷役運搬機械 | フォークリフト | |
不整地運搬車 |