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特定自主検査
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特定自主検査とは
特定自主検査とは
建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。
対象機械

特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第45条第2項に定められた機械等で、安衛法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。

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建荷協が普及・促進する特定自主検査の対象機械

このうち、公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会では、フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車(作業床の高さが2メートル以上の高所作業車)及び同法施行令別表第7で掲げる建設機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走出来るもの)で、いわゆる以下の「建設荷役車両」の特定自主検査の普及・促進を行っています。 

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特定自主検査対象機械かどうか判断が困難な場合

上記、対象機械に似た構造、機能を持つ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。そういった場合は最寄の労働局へご確認下さい。


<公益社団法人建設荷役車両安全技術協会(建荷協)HP http://www.sacl.or.jp/info/tokuzi/参照>

特定自主検査機種
弊社では、以下の機械の特定自主検査を行うことができます。

機械種別 用途 例
車両系建設機械 整地・運搬・積込み用 トラクターショベル(ブルドーザー、スクレーパー等)
掘削用 ドラグ・ショベル(パワーショベル、クラムシェル等)
基礎工事用 杭打機・杭抜機(建柱車、アース・オーガ等)
締固め用 ロードローラー、タイヤローラー
解体用 ブレーカ
車両系荷役運搬機械 フォークリフト  
不整地運搬車  
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